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不正受給者からの費用徴収

本用語集では、労災保険法における不正受給者からの費用徴収について述べる。
偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することが出来る。

上記の場合において事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行われたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して上記の徴収金を納付すべきことを命ずることが出来る。(労災保険法12条の3)
偽りその他の不正手段とは、保険給付を受ける手段として不正が行われた場合、その全てが該当する。

保険給付を受けた者に限らず、虚偽の報告・証明をした者にも同様に徴収金が課せられる。また、実際に保険の給付を受けたものだけではなく、遺族も対象となる。
保険給付に要した費用に相当する金額は全額返還をするが、不正以外に正当な理由による給付額に関しては、通常通り支給しても問題ない。

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