か行
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他の労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。(労働基準法第109条)
記録保存期間を計算するに当っての起算日は以下の通りとなる。
これに違反した場合は、30万円以下の罰金となる。
関連用語
賃金台帳 労働基準法 36協定 賃金構造
資料請求‧お電話など各種お問い合わせは下記よりお気軽にご相談ください。
03-6231-9505
平⽇ 9:00 - 18:00(⼟⽇祝⽇を除く)