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休憩時間

休憩時間とは、労働者が仕事をせず自由に使える時間であり、労働場所から離れることも許されている。ただし、坑内労働、警察官、養護施設等で働く労働者は除外される。

労働基準法34条には、休憩時間に関して以下3つのことが記載されている。

  1. 休憩時間は一斉に与えなければならない(例外有り)。
  2. 労働時間が6時間以上の際には最低45分、8時間以上の際には最低60分の休憩を与えなければならない。
  3. 休憩時間は、労働者に自由に利用させなければならない。

また、始業・終業の前後を休憩時間をすることは許されていない。

上記2.を詳細に記すと、労働時間が6時間以内の場合は休憩時間はなし、6~8時間以内だと45分以上、8時間以上だと60分以上と最低限取得が定められており、使用者が休憩を労働者に与えなかった場合、以下の刑罰が科される場合がある。
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(労基法119条、34条)

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