や行

諭旨解雇

  • 諭旨退職。諭旨解雇とは懲戒処分の一種で労働者を一方的に解雇する懲戒解雇(解雇予告は必要)よりも一段軽い処分のことを指す。
    すなわち、処分の対象となる労働者に対し、将来の影響を考慮し退職願や辞表の提出を促すことで、「解雇」ではなく「退職」という形を認めることである(ただし通常の自主退職とは違い「諭旨退職」という形になる)。
  • 企業によっては諭旨退職の依頼を拒否した場合は懲戒解雇に処せられることもある。
  • 懲戒の行使にあたっては就業規則での規定が必要で、理由となる事由とこれに対する懲戒の種類・程度が明記されてなければならない。

 関連イベント・セミナー

お役立ち資料|エンゲージメントの向上で企業価値を最大化!ジョブ型人事制度から見るエンゲージメントの重要性

内容概要

コロナウイルスの流行や多様な働き方が広がる中で、テレワークを導入する企業様が非常に増えています。それに伴い、タスクや役割の範囲を明確にして管理する、いわゆる「ジョブ型人事制度」の推進が加速してい...

詳細内容を見る

お問い合わせ

資料請求‧お電話など各種お問い合わせは下記よりお気軽にご相談ください。

03-6231-9505

平⽇ 9:00 - 18:00(⼟⽇祝⽇を除く)