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基礎年金

昭和61年4月から国民年金は、全ての国民に共通する基礎年金に統一された。そのため民間企業の被用者・公務員等(第2号被保険者)、第2号被保険者の扶養配偶者(第3号被保険者)も加入の義務が生じることとなった。

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