あ行
景気変動や業績悪化による理由で、企業が工場等の操業を短縮する場合に、労働者を在籍のまま、自宅待機等、一時帰休させること。 労働基準法により、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、休業期間中に平均賃金の6割以上の手当を従業員に支給しなければならない。
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