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指名委員会等設置会社

指名委員会等設置会社とは、経営の監視機能として、これまでの監査役に代えて、社外取締役を中心に構成される指名委員会、監査委員会、報酬委員会の三つの委員会を設置し、これまで取締役が行ってきた業務執行機能を執行役に代える制度を採用した会社のこと。

商法特例法上の大会社又はみなし大会社が、商法の委員会等設置会社に関する特例の適用を受ける旨の定款の定めを設けて導入する。

2015年5月に「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が施行されたことに伴い、旧来の「委員会設置会社」は「指名委員会等設置会社」と変更されている。また同法施行に伴い「監査等委員会設置会社」が新たに設けられた。

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内容概要

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