36協定 - 人材マネジメント用語集
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人材マネジメント用語集
36協定
・労働基準法36条に基づき、時間外労働、休日勤務等について、労使間で締結する協定書。
・労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には、労働組合。無ければ、労働者の過半数を代表する者との間で締結し(事業所単位)、所轄の労働基準監督署長に届け出る。
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