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雇用保険 - 人材マネジメント用語集

人材マネジメント用語集

雇用保険

雇用保険 employment insurance
・雇用保険は、雇用保険法に定められた失業給付のほか、失業の予防、雇用構造の改善、労働者の職業能力の開発・向上、その他労働者の福祉の増進等を目的として、各種の助成・援助を行うものをいう。

・雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。

・労働者を一人でも雇用する事業主は、事業主・労働者が希望すると否とにかかわらず、すべて適用事業となる(農林水産事業のうち労働者が5人未満の個人経営の事業については、当分の間任意適用事業となる)。

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