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休日手当 - 人材マネジメント用語集

人材マネジメント用語集

休日手当

・所定休日における労働に対する対価として支給される手当等の報酬を言う。

・労働基準法により、法定休日に勤務した場合には、通常支払われる賃金の3割5分以上の率の割増賃金を支給する必要がある。

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