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過労死 - 人材マネジメント用語集

人材マネジメント用語集

過労死

・過労死とは、長時間労働や休日なしの勤務等を行うことにより、労働者に心身共に影響を及ぼし突然死することや重度な障害を残すこと等を言う。

・過労死か否かは、厚生労働省が設けた認定基準に基づき、各所轄の労働基準監督署で判断される。脳・心臓疾患の労災認定に当っては、発症前1週間の期間内での業務量、業務内容を中心に過重性を評価してきたが、平成13年12月からは短期間の過重性のみならず長時間にわたる疲労の蓄積についても考慮することとなった。脳・心臓疾患の労災認定基準としては、対象疾病(例):脳内出血、くも膜下出血、心筋梗塞、狭心症等が上げられ、認定要件は、以下3つの視点から総合的に判断される。

・異常な出来事(発症直前から前日までに異常な出来事に遭遇したか)
・短期間の過重業務(発症に近接した時期に過重な業務に就いたか)
・長期間の過重業務(発症前の長期間にわたって疲労の蓄積をもたらす過重な業務に就いたか)

・昨今業務に起因する過労死・過労自殺が相次いでいることを踏まえ、厚生労働省は職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策の指針を発表している。メンタルヘルス対策に関する指針では、各事業場で積極的にメンタルヘルス対策を行うことを求めている。

(例)
・メンタルヘルス対策を積極的に推進する旨の表明
・メンタルヘルス対策の教育の実施

・過重労働対策に関する指針では、労働者の健康管理に係る措置を適切に行うことを求めており、平成20年4月1日からは常時50人未満の労働者を使用する事業場においても、長時間にわたる時間外・休日労働を行った従業員に対して面接指導の実施が義務付けられる等、今まで以上に適切な状況把握及び措置の実施が求められている。(詳細は厚生労働省公開情報参照)過労死を防止するには、事業場ごとに適切な現場の状況把握及び健康管理に係る措置を行うことが重要となる。

 

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