育児休業給付 - 人材マネジメント用語集
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人材マネジメント用語集
育児休業給付
・育児・介護休業法による育児休業をする従業員に対して、雇用保険より給付される給付金。育児休業の取得と、その後の復帰を促すものとして支給。平成13年より支給率が40%となる。(30%は休業期間中各月支給。残10%は復職後6ヶ月経過後一時金支給。)給付は非課税で、給付を受けるためには、休業前2年間に12ヶ月以上就労していることが必要。
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